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空き家・相続した家 どうするガイド

相続登記の義務化:いつまでに、何をしないといけないのか

法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」(2026年9月時点)の記載をもとに整理しています。個別の手続きは法務局・司法書士等にご確認ください。

「実家の名義がまだ亡くなった祖父のまま」というケースは珍しくありません。令和6年4月1日から相続登記が義務化され、過去の相続分にも期限が設けられました。

ここでは、法務省のQ&Aに記載されている期限・罰則・簡易な手続きを整理します。

義務化の施行日と期限

法務省のQ&Aでは「相続登記の義務化は、令和6年4月1日から始まりました」とされ、「不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内」に登記する必要があります。

施行前に相続した不動産も対象

「令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産で、相続登記がされていないものについては、令和9年3月31日までに相続登記をする必要」があるとされています。つまり、何十年も前の相続で名義が変わっていない不動産も、2027年3月末が期限です。

怠った場合の過料

正当な理由がないのに登記をしない場合、「10万円以下の過料が科される可能性」があります。

簡易な方法:相続人申告登記

遺産分割がまとまらない、相続人が多いなどの事情で3年以内に相続登記ができない場合のために、「相続人申告登記」が新設されました。「自らが登記簿上の所有者の相続人であること等を期限内(3年以内)に登記官に申し出ることで、義務を履行できる」制度です。

遺産分割が成立したら

遺産分割により不動産を取得した場合は、「遺産分割の日から3年以内に、その結果に基づく登記をする」義務があります。相続人申告登記をしていても、その後に遺産分割で取得した場合は改めて登記が必要です。

令和6年4月1日以降に相続を知った知った日から3年以内に相続登記(または相続人申告登記)
令和6年4月1日より前に相続を知った・未登記令和9年(2027年)3月31日まで
遺産分割が成立した分割の日から3年以内に登記
正当な理由なく怠った10万円以下の過料の可能性

登記の前後で考えること

相続登記は売却・解体・活用のいずれを選ぶ場合も前提になります。名義を整えたうえで、空き家のまま置くのか、売るのかを決める流れです。相続手続き全般(戸籍の収集、遺産分割協議書の作成など)を専門家に依頼する場合は、司法書士等への相談が一般的です。

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